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当社取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ

2016年05月13日 | 株式会社リクルートホールディングス

当社は、平成28年5月13日開催の取締役会において、当社取締役(社外取締役を除く。)、執行役員及び専門役員(以下「取締役等」という。)への新たなインセンティブプランとして、株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入すること、本制度に関する議案を平成28年6月21日に開催予定の第56回定時株主総会(以下「本総会」という。)に付議すること、並びに本制度に基づき、平成29年3月期に実施するインセンティブプランの詳細を決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

1.本制度の導入

(1)当社グループは、長期ビジョンとして、平成32年(2020年)を目途に人材領域においてグローバルNo.1となることに加え、平成42年(2030年)を目途に販促領域も含めた当社グループが提供する全ての事業領域においてグローバルNo.1のマッチングプラットフォームを展開する企業グループとなることを掲げております。当該長期ビジョンの実現に向けて、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的に、役員報酬の長期インセンティブプランとして、信託を活用した業績連動型の株式報酬制度である本制度を導入いたします。

(2)本制度は、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下「BIP信託」という。)の仕組みを採用します。BIP信託とは、米国の業績連動型株式報酬(Performance Share)制度及び譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考にした役員に対するインセンティブプランで、役位及び業績目標達成度等に応じて取締役等に当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下「当社株式等」という。)を交付及び給付(以下「交付等」という。)する、株式報酬型の役員報酬制度です。

(3)本制度導入に伴い、本総会における本制度に関する議案の承認可決を条件として、現行の株式報酬型ストック・オプション制度は廃止し、同制度に基づく新規でのストック・オプションの付与は行わないことといたします。

2.役員報酬の方針

(1)経営方針

当社グループは、「ミッション(目指す姿)」として、「新しい価値の創造を通じ、社会からの期待に応え、一人ひとりが輝く豊かな世界の実現を目指す」ことを、また、「ウェイ(大切にする考え方)」として、「新しい価値の創造」、「社会への貢献」、「個の尊重」と定めるグループ経営理念を策定しています。
この経営理念の下、産業界と生活者を結びつける「No.1のマッチングサービス」を、一つでも多く生み出し、生活者一人ひとりのポジティブな行動を支援する企業になることを目指し、販促メディア事業、人材メディア事業及び人材派遣事業を中心に事業活動を行っています。当社グループは、これらの事業活動を通じて、株主価値及び企業価値の最大化に取り組んでまいります。
なお、当社グループでは持続的な利益成長を目指して、各事業における成長性や効率性の向上に取り組んでおり、主な経営指標として「EBITDA」や「調整後EPS」(※)を重視しています。

(※)調整後EPS:調整後当期純利益*1 /(期末発行済株式数-期末自己株式数)
*1 調整後当期純利益:親会社株主に帰属する当期純利益 ± 調整項目*2(非支配株主帰属分を除く)± 調整項目の一部に係る税金相当額
*2 調整項目:企業結合に伴い生じたのれん以外の無形固定資産及びのれんの償却額 ± 特別損益

(2)役員報酬の基本方針

当社は、役員報酬の客観性、透明性を高めるために、取締役会の諮問機関として評価委員会及び報酬委員会を設置しています。評価委員会、報酬委員会は当社の取締役等の報酬の制度、算定方法等について諮問に応じ、審議・答申を行っています。
当社の役員報酬制度は、上記経営方針を実現するために、以下を基本方針としています。
①グローバルに優秀な経営人材を確保できる報酬水準とする
②役員を目標達成に動機づける業績連動性の高い報酬制度とする
③中長期の企業価値と連動する報酬とする
④報酬の決定プロセスは客観的で透明性の高いものとする

(3)報酬水準の考え方

取締役等の報酬水準については、外部のデータベースサービスをもとに世の中の大手企業の役員報酬水準をベンチマークとして設定しています。なお、取締役等の毎年の報酬額は、設定された標準報酬に対して、会社業績及び個人業績を加味して変動しています。

(4)報酬構成

取締役等の報酬は、「固定報酬」(金銭報酬)、事業年度ごとの個人評価等に基づく「短期インセンティブプラン」(金銭報酬)及び事業年度ごとの連結業績達成率等に基づく「長期インセンティブプラン」(株式報酬)である本制度で構成します。平成31年3月期までの「長期インセンティブプラン」の業績目標指標は既存事業のEBITDA(※)を採用しますが、平成31年3月期に関しては、平成29年3月期に設定した調整後EPS目標の達成度も勘案し支給水準を決定します。
なお、「長期インセンティブプラン」の業績連動係数の範囲は0%~150%とします。また、社外取締役の報酬につきましては、「固定報酬」のみとします。
取締役等の報酬構成においては、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能することを意識し、業績連動報酬及び株式報酬の比率を設定しています。具体的には、「固定報酬」を基準として、「短期インセンティブプラン」は固定報酬の50%程度、「長期インセンティブプラン」は固定報酬の50%~200%程度としています。

(※)既存事業のEBITDA:株式取得等により新たに連結を開始する子会社の業績を控除した既存事業におけるEBITDA(営業利益+減価償却費+のれん償却額)。
なお、長期インセンティブプランの業績目標指標としては、期中に実行される事業売却によるEBITDAの増減額を反映させた数値を用います。また、その場合においても、調整後EPSに関しては平成29年3月期に設定した水準は変更いたしません。

(5)ガバナンス

取締役等の報酬等の妥当性や透明性を高めるために、取締役会の諮問機関として、社外取締役を委員長とする評価委員会及び報酬委員会を設置しています。
なお、社外取締役の選定にあたり、東京証券取引所の定める独立性基準だけでなく、性別、年齢及び国籍の区別なく、それぞれの識見や社外取締役の職務と責任を全うできることを考慮して選定しています。
また、社外からの客観的視点及び役員報酬制度に関する専門的知見を導入するため、外部の報酬コンサルタントを起用し、その支援を受け、外部データ、経済環境、業界動向及び経営状況等を考慮し、報酬水準及び報酬制度等について検討することとしています。

(6)開示の方針

当社の役員報酬制度の内容については、各種法令等に基づき作成・開示することとなる有価証券報告書、株主総会参考書類、事業報告、コーポレートガバナンス報告書及びホームページ等を通じ、当社株主に対し迅速に開示します。

3.本制度の仕組み

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① 当社は、本制度の導入に関して株主総会において役員報酬の決議を得ます。

② 当社は、本制度の導入に関して取締役会において役員報酬に係る株式交付規程を制定します。

③ 当社は、①の株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を受託者に信託し、受益者要件を充足する取締役等を受益者とする信託(本信託)を設定します。

④ 本信託は、信託管理人の指図に従い、③で拠出された金銭を原資として当社株式を株式市場から取得します。

⑤ 本信託内の当社株式に対しても、他の当社株式と同様に配当が行われます。

⑥ 本信託内の当社株式については、信託期間を通じて、議決権を行使しないものとします。

⑦ 信託期間中、役位及び業績目標達成度等に応じて、取締役等に一定のポイント数が付与されます。一定の受益者要件を満たす取締役等に対して、下記4.(6)のとおり、原則として退任時に、当該ポイント数に応じた株数の当社株式等について交付等が行われます。(なお、下記4.(6)のとおり、信託契約の定めに従い、原則として、当該ポイントに対応する当社株式の50%(単元未満株数は切り捨て)については当社株式の交付を受け、残りについては本信託内で換価した上で換価処分金相当額の金銭が給付されます。)

⑧ 信託期間の満了時に残余株式が生じた場合、取締役会決議により信託契約の変更及び本信託へ追加拠出を行うことにより、本制度若しくはこれと同種のインセンティブプランとして本信託を継続利用するか、又は、本信託から当社に当該残余株式を無償譲渡し、当社はこれを無償で取得した上で取締役会決議によりその消却を行う予定です。

⑨ 本信託の終了時に、受益者に分配された後の残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内で当社に帰属する予定です。また、信託費用準備金を超過する部分については当社と利害関係のない団体への寄付を行う予定です。

(注)
受益者要件を充足する取締役等への当社株式等の交付等により信託内に当社株式がなくなった場合には、信託期間が満了する前に信託が終了します。なお、当社は、株主総会決議で承認を受けた株式取得資金の範囲内、かつ、上限交付株式数(下記4.(7)に定める。)の範囲内で、本信託に対し、当社株式の取得資金として追加で金銭を信託し、本信託により当社株式を追加取得する可能性があります。

4.本制度の内容

(1)本制度の概要

本制度は、取締役等の役位及び業績目標達成度等に応じて、原則として取締役等が退任する際に、役員報酬として当社株式等について交付等を行うインセンティブプランです。
当社は本制度を本年度から実施するに際し、本信託を設定し(以下、本年度に設定する本信託により実施する株式報酬制度を「本プラン」という。)、次年度以降も毎年、新たな本信託を設定、又は信託期間の満了した既存の本信託の変更及び追加信託を行うことにより、本プランと同種のインセンティブプランを継続的に実施することを予定しています。次年度以降に実施するインセンティブプランの内容については、株主総会で承認を受けた範囲内で、取締役会の決議によって決定します。

(2)本制度の導入に係る株主総会決議

株主総会において、本信託に拠出する金額の上限その他必要な事項を決議し、株主総会で承認を受けた範囲内で本制度を運営します。

(3)本制度の対象者(受益者要件)

取締役等には、受益者要件を満たしていることを条件として、累積ポイント数(下記(5)に定める。)に応じた数の当社株式等について、本信託から交付等が行われます。
受益者要件は以下のとおりです。

①本制度に係る業績評価年度(下記(5)に定義する。)末時点で当社の取締役等として在任していること
②取締役等を退任していること(※1)(※2)(※3)
③自己都合や解任等により退任した者や、在任中に一定の非違行為があった者ではないこと
④累積ポイント数 (下記(6)に定義する。) が決定されていること
⑤その他株式報酬制度としての趣旨を達成するために必要と認められる要件

(※1)
但し、下記(4)第3段落に記載する信託期間の延長が行われ、延長期間の終了時においても本制度の対象者が取締役等として在任している場合には、その時点で本信託は終了し、当該取締役等の在任中に当社株式等が交付等されることになります。

(※2)
取締役等が在任中に死亡した場合には、当該取締役等の相続人が、取締役等の死亡時までの累積ポイント数 (下記(6)に定義する。) に応じた数の当社株式を換価して得られる金銭について、本信託から給付を受けるものとします。

(※3)
取締役等が、雇用慣習や法令が大きく異なるマーケットの基準に合わせて採用した人材である場合には、下記(6)に記載のとおり、ポイント付与日以降、当該ポイントに対応する当社株式等について在任時に交付等を受ける場合があります。

(4)信託期間

本プランに基づき設定する本信託の信託期間は、平成28年8月10日(予定)から平成31年8月末日(予定)までの3年間とします。次年度以降に設定する本信託も、信託期間は3年間とする予定です。
なお、信託期間の満了時において、信託契約の変更及び追加信託を行うことにより、本プランと同種のインセンティブプランとして本信託を継続することがあります。
当該期間の終了時に、受益者要件を満たす可能性のある取締役等が在任している場合には、それ以降、取締役等に対するポイントの付与は行われませんが、当該取締役等が退任し、当該取締役等に対する当社株式等の交付等が完了するまで、最長で10年間、本信託の信託期間を延長させることがあります。

(5)取締役等に交付等が行われる当社株式等の数

取締役等に対して交付等が行われる当社株式等の数は、以下のポイント算定式に従って算出されるポイントの数に応じ、1ポイントにつき当社株式1株として決定します。なお、本信託に属する当社株式が株式の分割、株式の無償割当て、株式の併合等によって増加又は減少した場合は、当社は、その増加又は減少の割合に応じて、1ポイント当たりに交付等が行われる当社株式等の数を調整します。

(ポイントの算定式)
株式報酬金額(※4)÷本信託における当社株式の平均取得単価(信託契約の変更及び追加信託を行うことにより、本信託の信託期間を延長した場合には、延長後に本信託が取得した当社株式の平均取得単価)
(小数点以下の端数は切り捨て)

(※4)
株式報酬金額の水準は、原則として取締役等の役位に応じた基準金額に対して、業績連動係数を乗じて算出するものとし、社外取締役を議長とする報酬委員会による審議及び提言を経て、取締役会にて決定します。業績連動係数は、本信託の設定又は延長の直前の業績評価年度(本プランについては平成28年3月末日で終了する事業年度。)における業績目標指標(本プランについては既存事業のEBITDA)の達成度等を勘案し、0%~150%の範囲内で決定します。

(6)取締役等に対する当社株式等の交付等の方法及び時期

受益者要件を充足した取締役等は、原則として退任時に、上記(5)に基づき算出されるポイントを累積加算した数(以下「累積ポイント数」という。)に基づいた当社株式等の交付等を受けるものとします。このとき、当該取締役等は、累積ポイント数の50%(単元未満株式は切り捨て)については当社株式の交付を受け、残りについては本信託内で換価した上で、換価処分金相当額の金銭の給付を受けるものとします。ただし、当該取締役等が日本株式を取り扱う証券口座を有しない場合には、累積ポイント数の全部について本信託内で換価した上で、換価処分金相当額の金銭の給付を行います。
なお、上記(4)の信託期間の延長が行われ、延長期間の終了時においても本制度の対象者が取締役等として在任している場合、取締役等が在任中に死亡した場合及び取締役等が雇用慣習や法令が大きく異なるマーケットの基準で採用した人材である場合は、それぞれ上記(3)(※1)(※2)(※3)の記載に従います。

(7)本信託に拠出される信託金の予定額及び本信託から交付等が行われる当社株式等の予定株数

信託期間内に本信託に拠出される信託金の合計額及び本信託から交付等が行われる当社株式等の合計株数は、本総会において決議されることを条件として、以下の上限に服するものとします。

本信託に拠出する信託金の合計上限額:25億円(※5)

(※5)
信託期間内の本信託による株式取得資金及び信託報酬・信託費用の合算金額となります。

本信託から交付等が行われる当社株式等の合計上限株数:740,600株(※6)

(※6)
交付等が行われる当社株式等の合計上限株数は、上記の信託金の合計上限額を踏まえて、現時点での株価等を参考に設定しています。

(8)本信託による当社株式の取得方法

本信託による当社株式の取得は、株式市場からの取得を予定しています。

(9)本信託内の当社株式に関する議決権行使

本信託内にある当社株式については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、議決権を行使しないものとします。

(10)本信託内の当社株式に係る剰余金の分配の取扱い

本信託内の当社株式に係る剰余金の分配は、本信託が受領し、本信託の信託報酬及び信託費用に充てられます。信託報酬及び信託費用に充てられた後、最終的に信託が終了する段階で残余が生じた場合には、当社と利害関係のない団体への寄付を行う予定です。
なお、本信託を継続利用する場合には、当該残余金銭は株式取得資金として活用されます。

(11)信託期間終了時の取扱い

業績目標の未達成等により、信託期間満了時に残余株式が生じた場合は、信託契約の変更及び追加信託を行うことにより、本プランと同種のインセンティブプランとして本信託を継続することがあります。信託期間満了により本信託を終了させる場合には、本信託から当社に当該残余株式の無償譲渡を行い、当社はこれを取締役会決議により消却することを予定しています。

【ご参考】

本プランの信託契約の内容

信託の種類 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託の目的 当社の取締役等に対するインセンティブの付与
委託者 当社
受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社(予定)(共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
受益者 取締役等を退任した者のうち受益者要件を満たす者
信託管理人 当社と利害関係のない第三者
信託契約日 平成28年8月10日(予定)
信託の期間 平成28年8月10日(予定)~平成31年8月末日(予定)
制度開始日 平成28年8月10日(予定)
議決権行使 行使しないものとします。
取得株式の種類 当社普通株式
信託金の金額 12億円(予定)(信託報酬・信託費用を含む。)
株式の取得時期 平成28年8月12日(予定)~平成28年9月9日(予定)
株式の取得方法 株式市場から取得
帰属権利者 当社
残余財産 帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金等の範囲内とします。

(注)
上記において予定されている時期については、適用法令等に照らして適切な時期に変更されることがあるものとします。

信託・株式関連事務の内容

信託関連事務 三菱UFJ信託銀行株式会社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社が本信託の受託者となり信託関連事務を行う予定です。
株式交付関連事務 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が事務委託契約書に基づき、受益者への当社株式の交付事務を行う予定です。

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