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編集著作権侵害に対する提訴について

2003年01月10日
株式会社リクルート

その他
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本日、株式会社リクルートは株式会社プロトコーポレーションに対し、編集著作権侵害に基づく訴訟を東京地方裁判所に提起いたしました。以下、内容についてご報告いたします。


原告: 株式会社リクルート
被告: 株式会社プロトコーポレーション
裁判所: 東京地方裁判所
請求の趣旨

  1. 『ヴィー・スクール東海版』、『ヴィー・スクール首都圏版』、『ヴィー・スクール関西版』の発行等差止請求および廃棄請求
  2. 損害賠償請求

『ヴィー・スクール東海版』が『ケイコとマナブ東海版』を広範囲に模倣

株式会社リクルートは『ケイコとマナブ』を月刊で発行し、各種スクールの講座情報を学びたい人々に提供しています。平成2年に首都圏版、平成7年に東海版を創刊し、掲載情報も順調に増え、東海版も毎号約1500件(首都圏版は約4000件)の講座情報を掲載するに至っています。

読者がこの豊富な情報の中から、求める情報を容易に探し出せるように、講座の分類・配列の仕方や講座の紹介の仕方について、当社独自の様々な工夫を重ねてまいりました。従って、そこには編集著作物として保護されるべき権利が存在するものと確信しています。

しかし、株式会社プロトコーポレーションが昨年8月に創刊した『ヴィー・スクール東海版』は『ケイコとマナブ東海版』を広範囲に模倣し、その中には単に似ているというレベルを超えて、編集著作権を侵害する内容のものがあると判断いたしました。

実際の侵害内容につきまして、訴状では数点の指摘をしていますが、その中から、一つの例を紹介いたします。

--スクールや講座の魅力を紹介するためのマークの模倣--

スクールや講座の魅力を紹介するためのマークを例にとって説明します。このマークは情報誌の読者がスクールや講座の魅力を理解しやすくし、探しやすくするためのものです。創刊以来、この点について数回に渡って改良を加え、昨年3月にも大きな変更を加えたばかりです。現在では、『ケイコとマナブ』はこのマークを三つに括っています。『ヴィー・スクール』でも同じようにマークを用いていますが、まず、この三つの括りが模倣され、酷似しています。『ケイコとマナブ』における三つの括り、「スクールが持っている立地条件、設備等を表すマーク※1、」「講座独自の特長・メリットを表すマーク※2」「受講料の支払方法や割引に関する特長・メリットを表すマーク※3」がそのまま『ヴィー・スクール』に模倣されています。100種を超えるマークの中で、実に80%が一致していますし、記載の順番まで酷似しています。

※1『ケイコとマナブ』では"スクール便利ポイント"と呼んでいます
※2『ケイコとマナブ』では"特長アイコン"と呼んでいます
※3『ケイコとマナブ』では"マルとく情報アイコン"と呼んでいます

このような事が偶然に生じるとは考えられず、『ヴィー・スクール東海版』における上記マークの一覧※4は『ケイコとマナブ東海版』を模倣したものであり、当社の編集著作権を侵害することは明らかです。同様の酷似が分類・配列の仕方といったところにも広範囲に見られ、当社の権利が著しく侵害されています。そこで、本日、『ヴィー・スクール』の発行等差止請求および廃棄請求と、損害賠償請求のために、株式会社プロトコーポレーションを提訴いたしました。

※4『ヴィー・スクール東海版』では"アイコン一覧"と呼んでいます

当社は昭和35年に創業以来、情報誌の発行を主たる事業としてまいりました。価値ある情報誌作りのために、様々な調査を行い、分析結果をもとに仮説を立て、テスト誌面を作って検証し、改良を重ねてまいりました。その結果として到達した分類・配列の仕方や紹介の仕方は当社の努力と創意工夫の結晶であると認識しています。それが今回の裁判によって保護されるべき権利として認められることを切に願っています。

以上