編集著作権侵害に関する訴訟の東京地裁判決について
本日、下記の訴訟について、当社の請求を棄却する判決が下されましたので、お知らせいたします。
<訴訟の概要>
【提訴日】2003年1月10日
【原告】株式会社リクルート
【被告】株式会社プロトコーポレーション
【裁判所】東京地方裁判所
【請求の趣旨】
株式会社プロトコーポレーションが2002年8月26日に創刊したスクール情報誌『ヴィー・スクール(東海版)』(および発行予定の首都圏版・関西版)は、当社発行の『ケイコとマナブ』を模倣したもので、創作性の高い編集・分類などに関して著作権の侵害にあたるとして、発行の差止・廃棄、及び、損害賠償を請求する。
*参考:提訴時の報道資料を見る
<本件に関する見解>
当社は昭和35年に創業以来、情報誌の発行を主たる事業として参りました。価値ある情報誌作りのために、様々な調査を行い、分析結果をもとに仮説を立て、テスト誌面を作って検証し、改良を重ねて参りました。その結果として到達した分類・配列の仕方や紹介の仕方は、当社の努力と創意工夫の結晶であると認識しています。
そのような認識のもと、我々が今回の裁判で訴えた主張のひとつに、「アイコン表の模倣」という問題があります。スクールや講座を紹介するための100種を超えるアイコンを取捨選択して配列した中で、実に80%が『ヴィー・スクール』に模倣されている、という点です。
しかるに、今回の判決では、雑誌の構成に関する編集著作権の範囲ないし侵害基準というものも示されないままに、当該模倣さえも認められず、誠に遺憾な結果と認識しております。今後の対応については、判決内容を精査した上で、検討いたします。